建物明渡訴訟の強制執行を申立て、短期間での立ち退きを実現させた事案
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【事案概要】建物明渡請求事件(オーナー側)
依頼者は、10数年前に旧来の知人から店を開きたいので依頼者所有建物を貸してほしいと頼まれ、所有建物の一角を貸渡した。
なお、依頼者の昔からの知人という信頼感があったため、明確な賃貸借契約書を作成せず、賃料金額などは口頭で定めたのみであった。
しかし賃貸開始後数年がたつと賃料の支払いが滞るようになり、督促を重ねても明確な支払い日を示さず、「もう少し待ってくれ」と答えるのみであったため、早期解決のためには法的手段をとるしかないと考えた依頼者は立ち退きを求めて弁護士委任となった。
【解決-訴訟提起と強制執行-】
相手方に対して建物明渡訴訟を提起し、その中で賃料不払いによる賃貸借契約の解除を主張し、合わせて未払い賃料の支払いを求めた。
未払い自体に争いはなく、相手方には占有権限がなかったので、訴訟では建物明渡と未払い賃料の一部の支払いを定めた和解が成立した。
しかし、和解で決められた立退き期限到来後も相手方は立ち退かなかったため、和解調書などに基づく建物明渡の強制執行の申し立てを行い、立退きを実行したものである。
相手方の資力が著しく不十分であったため賃料については一部のみの回収となったが、迅速な訴訟提起と強制執行申立てによって依頼者の主な目的であった立退きを比較的短時間で実現することができた。
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大江戸下町法律事務所
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