転貸・民泊としての利用が発覚し、物件の建物明渡に成功した事案

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【事案概要】用法違反による建物明渡請求事件(オーナー側)

法人の営業所として貸し出した物件が実際には転貸が繰り返された上に民泊として利用されていたため、用法違反により契約を解除して明渡を求めた事案。

 

【解決】

元々転借人が複数いることが分かっていたが、占有移転禁止の仮処分をした際に更に転貸借されていることが判明した。

 

法的には、元の借主や実際に民泊を営業して当該物件を直接占有している人物だけでなく、間の転借人全員との間で話をつけなければならないが、それぞれ言い分が異なっており決着がつかなかったため裁判となった。

 

裁判では転貸借や民泊としての利用が認められていたかが争点となったが、契約書の文言のみならず、郵便やメールのやりとりを証拠として提出して用法違反を立証し、和解による明渡で解決した。

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大江戸下町法律事務所

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