老朽化した建物について、立退料の支払いなく明け渡してもらうことに成功した事案
タグ:建物明け渡し
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【事案概要】老朽化した建物の明渡事案(オーナー側)
築50年以上経過した物件を店舗として賃貸していたが、今後安全に利用させることが困難と判断して明渡を求めた事案。
【解決】
通常、店舗の明渡においては1年~数年の営業利益を明渡料として支払うことが多いが、このケースでは資格者に耐震性等に相当な問題があるとの鑑定書を書いてもらい、それをもとに先方と交渉した結果、立退料を支払うことなく明け渡してもらうことができた。
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大江戸下町法律事務所
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