競売で落札した建物について、適正な承諾料で賃借権を譲り受けた事案
タグ:競売
〇この記事を読むのに必要な時間は約0分44秒です。
【概要】競売に伴う土地賃借権譲受許可申立事案(賃借人側)
借地上の建物を競売で落札した依頼者が、土地賃借権の譲り受けに関して土地賃貸人に承諾を求めたところ、高額な承諾料を要求されたために、土地賃借権の譲受け許可を裁判所に申し立てた事案。
【解決】
賃借権と承諾料の適正評価額を資格者に算定してもらい、賃貸人の求める承諾料が相場と乖離していることを指摘した。
また、建物の使用目的に変更がないことや、賃借人の資力に問題がないことから賃貸人が承諾しない理由もないことを指摘した。
結果、資格者が算定した承諾料に近い金額で、賃借権を譲り受けることができた。
The following two tabs change content below.

大江戸下町法律事務所
当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。
平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。
いずれのオフィスも駅近で交通至便です。
事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。
当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。
子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

最新記事 by 大江戸下町法律事務所 (全て見る)
- 契約義務違反(古民家ゆえの修繕・保持)を理由とした建物明渡請求をした事案 - 2021年1月12日
- 競売で落札した建物について、適正な承諾料で賃借権を譲り受けた事案 - 2020年5月10日
- 老朽化した建物について、立退料の支払いなく明け渡してもらうことに成功した事案 - 2020年5月3日